お知らせ2020年06月01日

改正食品衛生法が施行されます(猶予期間令和3年5月31日まで)

 このホームページを開設以来、ずーとアナウンスしてきた改正食品衛生法が、いよいよ本日より施行されます。具体的には、下記6項目で改正が行われます。詳細な説明は、下記事項をクリックしていただければ、北海道のホームページにリンクして解説が出てきますので、ご確認ください。

 

 この中で、今回は特に、「食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度を導入」と「営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設」について、私の独断ですが見落としがちなポイントを説明させていただきます。

食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度を導入

 これにより、食品製造や調理の現場で使える合成樹脂製のホースについては、安全性が担保された原材料を使用した製品のみ使用可能となります。ですので、今後は工場や厨房で使うホースを買う際には、それが食品用かどうかの確認も必要になってきます。

※「⾷品⽤ホース」の定義

 ⾷品⽤器具に位置付けされ、主に⾷品製造の機械や装置などの部品として使⽤され、食品又は添加物に直接接触するホースとされます。⾷品製造時に使⽤する飲料⽤⽔のホースも⾷品⽤器具とみなされます。

営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設

 結構複雑なので、大まかな説明となりますがご容赦ください。詳しくは、所轄の保健所にてご確認ください。

 〇統合される許可 

 「飲食店営業」の中に「喫茶店営業」が統合

 「菓子製造業」の中に「あん製造業」が統合

 「みそ製造業」と「しょうゆ製造業」が「みそ又はしょうゆ製造業」として統合

 「食用油脂製造業」の中に「マーガリン又はショートニング製造業」が統合

 〇新設される許可

 「水産製品製造業」新設 ⇒ 「魚肉練り製品製造業」の廃止

        :水産物を主原料とした食品、及び水産動物等を使用したそうざい

 「液卵製造業」の新設

 「複合型そうざい製造業」の新設

        : HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、食肉処理業、

          菓子製造業、水産食品製造業、麺類製造業も兼ねる

 「冷凍食品製造業」の新設

        : そうざいの冷凍品、及び包装された農水産物の冷凍品

 「複合型冷凍食品製造業」の新設

        : HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、食肉処理業、

          菓子製造業、水産食品製造業、麺類製造業に係る食品の

          冷凍品も対象

 「密封食品製造業」の新設 ⇒ 「ソース製造業」の廃止

       : 冷凍又は冷蔵を要しない方法で相当期間常温で保存することを

         目的とした食品を製造

 「食品の小分け業」の新設

       : 既製品を単に小分けして包装のみを行う営業

         但し、アイスクリーム、氷雪製造 乳、乳製品、清涼飲料水、液卵、

         酒類、食肉、調理時の小分け、小分け販売は対象外

           

 〇その他のポイント

 「そうざい製造業」:副食物(おかず)の製造に加えて、米飯やパンと組合わせも可能

 「食肉製品製造業」: 食肉、及び食肉製品を使用した「そうざい」も製造可能

 「麺類製造業」  : この許可のもと、調理麺を製造する場合、そうざい製造業

            飲食店営業の許可は不要 

 〇営業届出制度の創設

  温度管理等が必要な包装食品の販売業及び保管業などが対象

  対象 : ①学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を

        供与する集団給食施設の設置者又は管理者

       ※地域の催事、学園祭等のイベントは届け不要

       ②野菜果実販売業、及び野菜果実の簡易な加工及び簡易な包装による販売

       ③乳類販売業(従来の許可から届出に移行)

       ④添加物及び添加物製剤の製造

       ⑤器具又は容器包装の製造

       ⑥添加物を使用する農産物の一次加工

       ⑦冷凍・冷蔵倉庫業

                等

   ※営業許可及び営業届出の対象にならない業種

       ①漁業者及び漁業者団体が出荷前に実施する魚介類及び海藻類の調整行為

       ②農家及び生産者団体が行う形状の変化を伴わない農産物の出荷調整など

       ③農産物の簡易な加工(精穀、乾燥、塩蔵など)

       ④常温保存が可能なものの販売をする営業

                等

 そして、この「営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設」で一番重要なのはその経過措置で、

①法の施行日の令和3年6月1日に既に営業を行っている営業者は、6月1日から起算して6カ月を経過する日(令和3年12月1日)までに、都道府県知事に届けなければならない。

②令和3年6月1日以前に営業許可の期間が終了して、引き続き継続する場合は、営業許可の更新ではなく新規の申請となる

 ということです。来年6月1日以降、なかなか混乱が起こりそうですが、先ずはまだ1年あります。じっくり理解していきましょう。

何かありましたら、弊社でご相談にのります。

 

 

 

 

この記事を書いた人:小林樹夫

所属:代表取締役 担当:皆の社長(笑)

小樽の漁師町の生まれ
人生の前半を小樽、函館で過ごし、酸いも甘いも色々経験(笑)後半の人生は、死ぬまで札幌で修行の予定。
さていよいよ50代最後の1年、来年は折り返しの年です。頑固でありながらも、いつまでも柔軟な感性を失わない、しなやかな社長=親父=おやじを目指してます❗